事件別-人身事故/死亡事故

交通事故で、死亡事故などの人身事故を起こすと、刑事事件になってしまうことがあります。死亡事故などの重大な結果を発生させた場合や危険運転によって結果を発生させた場合には、たとえ初犯であっても罰金刑にはならず、ときには実刑判決を受けることもあるので注意が必要です。

今回は、死亡事故などの人身事故によって成立する犯罪と、刑事事件になった場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.人身事故で成立する犯罪と量刑

人身事故を起こしてしまったら、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

 

1-1.過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)

過失運転致死傷罪とは、通常期待される注意義務に違反して運転をしたことにより、交通事故を起こして人を死傷させたときに成立する犯罪です。

たとえば、ハンドルやブレーキ操作不適切があった場合、前方不注視の場合、酒気帯び運転の場合、軽度のスピード違反をしていた場合などに過失運転致死傷罪が成立します。

過失運転致死傷罪の刑罰は、以下の通りです。

  • 7年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

 

1-2.危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)

故意とも同視出来るほど悪質な過失や危険な運転をして交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪が成立します。

たとえば、酩酊状態で運転した場合や無免許運転のケース、スピードを出して人が集まっているところに突っ込んだケースなどで、危険運転致死傷罪が成立します。

危険運転致死傷罪の刑罰は、以下の通りです。

  • 傷害の場合 15年以下の懲役刑
  • 死亡の場合 1年以上の有期懲役刑

 

1-3.ひき逃げした場合

交通事故を起こした当人には、被害者を救護して危険を防止すべき義務が発生します(道路交通法72条前段)。

しかし、このような義務を果たさずに走り去ってしまう人がいます。いわゆるひき逃げのケースです。

この場合、道路交通法違反となり、以下の通りの刑罰が適用される可能性があります。

  • 10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金

 

2.交通事故で、刑事事件になった場合の対処方法

人身事故を起こして刑事事件になってしまった場合には、なるべく早めに被害者と示談を成立させて、情状を良くする必要があります。

また、被疑者がしっかり反省していることや家族による監督が見込めること、今後同じ過ちは繰り返さないと誓っていること、前科がないことなどの有利な事情を洗い出して、検察官や裁判所にアピールすることも重要です。これらの弁護活動により、不起訴処分を獲得したり、執行猶予判決を勝ち取ったりすることができるものです。

虎ノ門法律経済事務所では、交通事故加害者の刑事事件のサポートに積極的に取り組んでいます。人身事故、死亡事故を起こしてしまった場合には、なるべくお早めにご相談ください。

 

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