事件別-覚せい剤等の密輸事案

覚せい剤等の違法薬物は、輸出入が禁止されています。それにもかかわらず密輸すると、覚せい剤取締法などの各種の薬物を規制するための法律により、処罰を受けることになります。

薬物の密輸犯罪にはどのようなものがあり、それぞれどのくらいの刑罰で、どのような対応が必要となるのでしょうか?

今回は、それぞれの薬物の密輸犯罪や対応方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.覚せい剤密輸に適用される刑罰

覚せい剤を密輸すると、「覚せい剤取締法違反」により、処罰されます。

単純に密輸をしただけであれば、1年以上の有期懲役刑です。

これだけでもかなり重い罪ですが、営利目的がある場合にはさらに刑が重くなり、無期又は3年以上の懲役刑となりますし、1000万円以下の罰金が併科されることもあります。

密輸行為は、単純に覚醒剤を所持したり使用したりするよりも、非常に厳しく処罰される犯罪です。

 

2.大麻の密輸に適用される刑罰

大麻を密輸する行為も禁止されています。大麻の密輸を禁止するのは、大麻取締法違反という法律です。

単純に密輸しただけであれば7年以下の懲役刑となりますが、営利目的がある場合には、10年以下の懲役刑となり、300万円以下の罰金刑が併科される可能性があります。

覚せい剤を密輸したケースよりはかなり軽くなっていますが、輸入の場合、大麻の「単純所持」に比べると、非常に重くなっています。

 

3.ヘロインの密輸に適用される刑罰

ヘロインを密輸すると、麻薬及び向精神薬取締法という法律によって処罰されます。

単純な輸出入であれば1年以上の有期懲役刑となりますが、営利目的がある場合には無期又は3年以上の懲役刑となり、1000万円以下の罰金刑を併科される可能性もあります。

 

4.ヘロイン以外の薬物の密輸に適用される刑罰

モルヒネやコカイン、MDMAなどの薬物の輸出入をすると、営利目的がない場合に1年以上10年以下の有期懲役、営利目的があると1年以上の有期懲役刑となり、500万円以下の罰金刑を併科される可能性があります。

 

5.向精神薬の密輸に適用される犯罪

向精神薬を密輸すると、営利目的がない場合に5年以下の懲役刑、営利目的があると7年以下の懲役刑となります。

 

6.薬物の密輸犯罪の困難さ

覚せい剤やヘロインなどの薬物や大麻草などの密輸犯罪には、特有の困難があります。

まず、証拠が外国に偏在することが多い問題があります。たとえば被疑者や被告人が外国人の場合、本人の居宅内に無罪の証拠があっても、外国にある家を訪れることが非常に難しいケースが多いです。そうなると、被疑者が被疑者や被告人に有利な証拠やえん罪の証拠を収集しにくくなってしまいます。

また、外国人が被疑者のケースなどでは、供述調書を作成するときに通訳がうまく機能せず、意図するものとは異なる調書を作成されてしまうケースもあります。

さらに、外国人であるが故に事情をうまく説明出来ず、えん罪で逮捕されてしまうパターンも見られます。

このような困難に効果的に立ち向かうためには、薬物事犯に精通した弁護士が対応する必要性が高いのです。

 

7.薬物犯罪に巻き込まれたら、お早めにご相談ください

覚せい剤などの薬物の密輸、特に営利目的の輸出入行為は非常に厳しく処罰されているので、量刑相場も非常に重くなってしまいます。身近な人や家族が覚せい剤等の密輸で逮捕されたときには、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

 

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