事件別-詐欺罪

1.詐欺罪とは

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合や財産上の不法な利益を得たときに成立する犯罪です。

刑法の条文上は、以下のように規定されています。

刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

2.詐欺罪の構成要件

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。詐欺罪の構成要件は、以下の通りとなっています。

2-1.欺罔行為

欺罔行為とは、相手を騙す行為のことです。詐欺罪は、相手を騙すところから始まります。

 

2-2.相手の錯誤

詐欺罪が成立するためには、行為者の欺罔行為により、相手が「錯誤」に陥ることが必要です。

 

2-3.錯誤にもとづく財物の交付または財産上の利益の処分

さらに、錯誤にもとづいて、相手が財物の交付をするか、財産上の利益を処分することが必要です。このことを、「処分行為」と言います。

 

2-4.財物または財産上の利益の移転

「財物」というのは、金銭その他の価値のある「もの」のことです。

「財産上の不法な利益」というのは、もの以外の「利益」のことであり、たとえば債務免除を受けた場合などが該当します。そこで、借金をしている人が相手を騙して、「借金はなくなっている」と思い込ませて免除させた場合などに、財産上の不法な利益が発生したと評価されます。

 

2-5.損害の発生

詐欺罪が成立するためには、被害者に損害が発生することが必要です。

財物を交付したり利益を処分したりすると、通常損害が発生するので詐欺罪となります。

財物を交付させたケースを「1項詐欺罪」、財産上の不法な利益を得たケースを「2項詐欺罪」ということもあります。

 

3.詐欺未遂罪について

詐欺罪には、未遂罪があります。そこで、相手を騙そうとしたけれども相手が錯誤に陥らず、財物が交付されなかった場合などには詐欺未遂罪となります。

 

4.量刑

詐欺罪の量刑は、10年以下の懲役刑です。窃盗罪と違い、罰金刑はありません。

詐欺罪で適用される刑罰の重さは、だまし取った金額によって大きく異なります。多額の金銭を詐取した場合などには、たとえ初犯であっても執行猶予がつかない可能性があります。

 

5.詐欺罪で刑事事件になった場合の対処方法

詐欺罪や詐欺未遂罪で刑事事件になってしまったら、被害者と示談をして被害弁償を行うことが重要です。多額の金銭を詐取したようなケースであっても、きちんと被害弁償さえ行えば、不起訴になったり執行猶予判決を得られたりする可能性が高くなるものです。

詐欺罪は、突発的な窃盗罪などと比べると計画的な知能犯であり、情状が悪くなりやすい犯罪です。なるべく有利に解決するためには、早めに弁護活動を開始する必要性が高くなりますので、お困りの場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

 

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