大切なご家族が逮捕された方へ

自分自身は刑事事件とは無縁な生活をしていても、突然子どもや夫、妻、兄弟姉妹などが逮捕されてしまうことがあります。そのような場合、どのような方でも気が動転して、どう対応して良いのかわからなくなってしまうものです。

ただ、大切なご家族が突然逮捕されてしまったら、「すぐに」適切な対応をとらないと、手遅れになってしまいます。

今回は、息子や娘、配偶者などの家族が逮捕された方に知っておいて頂きたいことを、刑事事件に精通した弁護士が解説いたします。

 

1.逮捕された場合に家族がすべきこと

家族が突然逮捕されたら、まずは、身柄が拘束されている警察署を確認しましょう。

そして、どのような罪で身柄拘束されたのかを確認して、一度接見に行くべきです。接見とは、被疑者や被告人と面会することです。

ただ、家族であっても、逮捕勾留されている本人と自由に面会することは認められていません。警察官立ち会いのもと、10~20分程度話ができるのみです。それでも、家族が接見に行くと、本人は安心します。家族が元気にしていることや、職場での取扱いなど、外の世界の状況を伝えましょう。

また、留置所の中では物品が不足して不便になりますので、必要な物を差し入れてあげることも必要になります。

 

2.接見禁止について

被疑者が逮捕されたとき「接見禁止」という処分がつけられることがあります。接見禁止とは、弁護士以外のものが接見することができなくなる処分です。この場合、面会のみならず、手紙や電報のやり取りなどもできなくなります。

 

3.早急に弁護士に依頼することが大切です

ご本人が逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に対応を依頼する必要があります。

1つには、身柄拘束中には、厳しい取り調べによって不利な自白をしてしまうおそれがあるからです。いったん自白をしてしまったら、後に撤回させることが困難なので、当初に弁護士が接見に行き、虚偽の自白の恐ろしさを伝えてそのようなことをしないよう、防止する必要があります。

また、弁護士であれば、警察官の立会なしに、制限時間もなく被疑者と自由に接見をすることができるので、ご本人の言い分を十分に伺って、適切な対応をすることができます。接見禁止がついていても、弁護士であれば自由に面会できますし、手紙のやり取りも可能です。

警察に逮捕されたとき、ご家族が接見に行っても十分に話をすることができないため、被疑者本人も家族も、双方において、余計に不安が煽られることが多いです。そんなときでも弁護士が連絡役になることによって、双方が安心して過ごせるようになります。

刑事事件は「時間が命」。有利な処分を得るためには、とにかく早く対応することが必要です。ご家族が逮捕されたならば、すぐに弁護士までご相談下さい。

 

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