事件別-飲酒運転について

近年では飲酒運転に対する厳罰化が進んでいるため、飲酒運転をすると非常に重い刑罰を適用される可能性があります。

飲酒状態で交通事故(人身事故)を起こしてしまうと自動車運転処罰法が適用されて重い罪となりますし、飲酒しているとひき逃げ行為をしてしまうことも多いので、注意が必要です。

今回は、飲酒運転の刑罰と、刑事事件になってしまった場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.飲酒運転で成立する犯罪

1-1.2種類の飲酒運転

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。酒気帯び運転とは、呼気1リットル内に0.15mg以上のアルコールが検出される場合の飲酒運転です。

この場合、呼気内のアルコール量によって罪の成否が決まるため、当事者の酩酊度合いによる影響はありません。

これに対し、酒酔い運転とは、アルコールによる影響で、正常に運転できないおそれがある場合の飲酒運転です。これについては、呼気内のアルコール量などとは関係なく、当事者の酩酊の状態により、判定されます。

 

1-2.酒気帯び運転、酒酔い運転の刑罰

酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。

 

1-3.飲酒運転で人身事故を起こした場合

酒気帯び状態や酒酔い状態で運転をして交通事故(人身事故)を起こすと、さらに重い刑罰が適用されます。

過失の程度が軽ければ「過失運転致死傷罪」となりますが、酩酊状態が酷く、酒酔い運転の状態で交通事故を起こしてしまったら、「危険運転致死傷罪」が成立します。

 

1-4.刑罰

危険運転致傷罪の場合には15年以下の懲役刑、危険運転致死罪の場合には1年以上の有期懲役刑となります。

飲酒運転で人身事故を起こすと、そのまま逃走してしまうことも多いのですが、ひき逃げをすると、併合罪加重されるために、非常に重い罪が適用されます。

危険運転致傷罪でひき逃げをすると最高22.5年以下の懲役刑、危険運転致死罪でひき逃げをすると最高30年以下の懲役刑となってしまいます。

 

2.飲酒運転で逮捕された場合の対処方法

飲酒運転でも、悪質なケースや人身事故を起こした場合などには、逮捕される可能性が高まります。もし、刑事事件の被疑者となってしまったら、早期に被害者と示談を進めるべきです。示談が成立したら、処分が軽くなるためです。

また、被疑者が反省している態度を示し、二度と運転しないと誓ったり、家族による監督が期待できることなどを主張したりして、検察官や裁判官に軽い処分を促すことも重要です。

虎ノ門法律経済事務所では、交通事犯に非常に精力的に取り組んでいます。飲酒運転で検挙された場合には、お早めにご相談ください。

 

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