子どものわいせつ画像や動画を作成したり所持していたりすると、「児童ポルノ禁止法」によって処罰されてしまう可能性があります。最近では、ネット上の違法サイトから児童ポルノ画像をダウンロードしたことなどをきっかけに摘発されることも増えており、注意が必要です。
犯罪に巻き込まれないために、どのようなケースで法律違反となるのか、正確に把握しておきましょう。
今回は、児童ポルノ禁止法違反となるケースと刑事事件となった場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.児童ポルノとは
法律によって規制されている「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を写したわいせつな写真や、画像・動画などの電子データのことです。
写っている対象が以下のようなものの場合に児童ポルノとなります。
- 児童が性交や性交類似行為をしているところを写したもの
- 児童の性器などを触ったり、児童に性器などを触らせたりすることで、性欲を刺激するもの
- 児童が衣服の全部や一部を着用しない状態で、性器やおしり、胸などの部分が強調されており、性欲を刺激するもの
こうした児童ポルノを所持したり提供したりすると、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって処罰されます。
なお、18歳以上の人が被写体の場合には、児童ポルノには該当しません。
また、対象となるのはリアルな児童のみであり、アニメの子どものわいせつな絵などは児童ポルノになりません。
2.児童ポルノ禁止法が規制する行為
児童ポルノ禁止法が規制するのは、児童ポルノの製造、所持や提供などの行為です。
まず、児童ポルノ画像を製造したり他人に「提供」したりすると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑となります。
児童ポルノを所持しているだけでも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。
さらに、児童ポルノをインターネット上に投稿するなどして、不特定多数の人に対し、提供したり公然と陳列したりすると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されるか、併科されることになります。
3.児童ポルノ禁止法違反となった場合の対処方法
児童ポルノ禁止法違反で検挙されてしまったら、早めに弁護士に相談をして、適切な対応をとることが重要です。
1人で対応していると、どのようなケースで児童ポルノ禁止法違反になるかがわからないため、警察などから取り調べを受けたときに、犯罪行為にならない場合にまで「自白」してしまうケースなどもあるからです。
また、自ら児童ポルノを製造したり、他人に提供してしまったりしたケースなどでは、弁護士を通じて被害児童と示談することにより、処分を軽くしてもらうことなども可能です。
児童ポルノ禁止法違反で摘発された場合や、将来の摘発が心配な場合などには、一度、お早めにご相談ください。