事件別-痴漢・のぞき

痴漢やのぞき、盗撮行為などの犯罪は、非常に身近なものです。出来心でついつい犯行に及んでしまうこともありますし、えん罪で犯人扱いされてしまうことも多いです。

これらの犯罪の被疑者となった場合、どのように対応したら良いのでしょうか?

今回は、痴漢やのぞき、盗撮等の犯罪で刑事事件になった場合の対処方法を、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.痴漢で成立する犯罪

電車やバスの中などで痴漢行為をすると、どのような犯罪が成立するのでしょうか

多くのケースでは、迷惑防止条例違反となります。迷惑防止条例とは、各自治体が定めている条例の1種で、暴力的な行為や迷惑行為を禁止するものです。

その中で、人に羞恥心を抱かせるような痴漢行為も禁止されています。

また、痴漢行為が悪質な場合には、強制わいせつ罪が成立することもあります。

 

2.のぞきで成立する犯罪

のぞき行為をした場合には、迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

公共の場でのぞき行為をしたケースでは迷惑防止条例違反となり、閉鎖的な場所や私的な空間でのぞき行為が行われたケースでは軽犯罪法違反となります。

のぞき行為のために人の家の敷地内に侵入したケースでは、住居侵入罪も成立します。

 

3.盗撮で成立する犯罪

盗撮をしたケースでものぞき行為と同様で、公共の場で盗撮した場合には迷惑防止条例違反となりますが、私的な空間や閉じられた空間で盗撮した場合には軽犯罪法違反となります。この場合にも、人の家の敷地内に侵入すると、住居侵入罪も成立します。

 

4.刑罰の重さについて

迷惑防止条例違反の場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑、軽犯罪法違反の場合には拘留または科料の罪となります。

また、痴漢行為によって強制わいせつ罪が成立すると、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となり、非常に刑罰が重くなります。

 

5.痴漢やのぞきをしてしまった場合の対処方法

痴漢行為やのぞき、盗撮行為によって逮捕されたり被疑者となってしまったりした場合には、被害者と示談交渉を進めることが非常に重要です。

こうした事件では、被害者との示談が成立すると、ほとんどのケースで不起訴処分としてもらうことができるからです。

不起訴になったら刑事裁判になることがありませんし、有罪判決を受けることもなく、前科がつくこともありません。

もしえん罪の場合には、罪を犯していないことを示す証拠を集めて、検察官や裁判所に納得させる必要があります。

 

6.痴漢・のぞき・盗撮で刑事事件になったら、弁護士にご相談ください

痴漢やのぞきのケースで不利益を最小限にとどめるためには、刑事事件に強い弁護士による対応が重要です。起訴されてしまう前の速やかな対応が要求されますので、心当たりのある場合には、できるだけお早めにご相談ください。

 

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