事件別-覚せい剤・大麻取締法違反

大麻や覚せい剤などの薬物犯罪は、少しの気持ちの緩みで簡単に手を出してしまうものです。しかし、これらの薬物は、当初は軽い気持ちであってもだんだんと依存してしまう、おそろしい物質です。もし、大麻や覚せい剤を所持したり使用したりして警察に逮捕されてしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか?

今回は、覚せい剤取締法違反や大麻取締法違反で逮捕された場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.大麻取締法違反について

大麻取締法違反は、大麻草を適切に管理するための法律です。法律上許された大麻取扱者以外の人が、勝手に大麻を所持したり、譲渡や譲受をしたり、栽培したりすることを禁止しています。

大麻取締法によっても、大麻を使用すること自体は禁止されていません。ただし、大麻を使用するためには所持することになるため、使用すると、大麻の「所持罪」として処罰されることになります。

大麻取締法にもとづく主な刑罰は、以下の通りです。

  • 栽培や輸出入をした場合には、7年以下の懲役
  • 所持や譲渡・譲受をした場合には、5年以下の懲役

大麻取締法違反は、覚せい剤取締法違反に比べると軽い犯罪で、初犯の場合などには、罰金刑で済むことも多いです。

ただ、覚せい剤よりハードルが低く、未成年なども巻き込まれやすい犯罪でもあります。

 

2.覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法違反は、「覚せい剤」を取り締まるための法律です。覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン」や「フエニルメチルアミノプロパン」またはその塩類等のことです。

覚せい剤は、非常に依存性が強く、人の身体も精神もむしばんでぼろぼろにしてしまうため、法律によって厳しく規制されています。

覚せい剤取締法によって禁止されるのは、以下のような行為です。

  • 輸出入
  • 所持
  • 製造
  • 譲渡、譲受
  • 使用

逮捕されるパターンで多いのは、「所持」または「使用」です。

刑罰は、所持罪の場合も使用罪の場合にも、10年以下の懲役刑です。

大麻取締法違反とは異なり、初犯でも罰金刑はありません。必ず通常裁判となって、懲役刑を適用されることになります。量刑相場として、初犯なら執行猶予がつくことがほとんどですが、2回目以降は実刑になる可能性が高くなります。

 

3.大麻取締法違反・覚せい剤取締法違反で逮捕された場合の対処方法

大麻取締法違反や覚せい剤取締法違反の被疑者・被告人となってしまった場合、被害者がいないので示談によって刑を軽くすることはできません。

本人がしっかり反省していることを伝え、家族や勤務先など周囲による監督が期待できることを示すことが重要となります。

そのためには、弁護士が効果的な弁護活動を展開し、検察官や裁判所を納得させなければなりません。

大麻所持や覚醒剤の所持・使用などで逮捕された場合、不利益を小さくするためにも、できるだけお早めにご相談ください。

 

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