企業にとって、「商標権」は非常に重要な権利です。ただ、ついつい他者の商標を勝手に使ってしまったり、知らない間に商標を利用してしまったりするケースもあります。
このような場合、商標権侵害となって、刑事事件に発展してしまうこともあるので、注意が必要です。
今回は、商標法違反で刑事事件となったときの対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.商標権侵害とは
商標とは、自分の商品やサービスを他人のものと区別するための、いわば「マーク」です。
文字による商標とイラストによる商標、文字とイラストの組み合わせの商標などがあります。
商標については登録制度となっており、いったん商標を登録すると、独占的に利用できます。そこで、登録されている他者の商標を勝手に利用すると、商標法違反となって、違法行為となります。商標権者から商標利用の差し止め請求や損害賠償請求をされたり、被害届を出されて刑事事件になってしまったりする可能性があります。
たとえ意図的でなかったとしても、他人の商標を勝手に使ってしまったら商標法違反にはなってしまうので、注意が必要です。
2.商標権侵害で逮捕される場合
商標権侵害行為があっても、必ずしも逮捕されるわけではありません。
逮捕につながるのは、比較的悪質なケースです。
たとえば有名ファッションブランドのロゴを勝手に使って衣類を販売していた場合や、有名ブランドのロゴのついたシールを勝手に自社製品に貼って販売していた場合などに、逮捕されたケースがあります。
3.商標権侵害の刑罰
商標法違反で刑罰が適用される場合、罰則の内容は以下の通りです。
- 商標権侵害をした場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科(商標法第78条)
- 商標権の侵害とみなされる行為をした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(商標法第78条)
商標権の侵害とみなされる行為とは、侵害の準備行為などです。たとえば、商標権を侵害する商品を購入して販売の準備を進めていたようなケースです。
- 法人が商標権侵害をした場合、3億円以下の罰金が課される可能性があります(商標法第80条)。
4.商標法違反になったときの対処方法
商標法違反で刑事事件になったら、まずは被害者との示談が重要です。
きちんと示談が成立すれば、不起訴の可能性もありますし、たとえ起訴されても実刑になる可能性は低いでしょう。また、故意ではなかったケースではそういった事情の説明も必要ですし、反省の態度を示すことや業務遂行方法の改善を図っていることなどもアピールする必要があります。
商標権侵害や不正競争防止法違反は、企業が巻き込まれやすい犯罪です。刑事事件になってお困りの場合、弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。