ご依頼・ご相談別-自首したい

「まだ、警察の手は及んでいないけれど、いつ逮捕されるか不安」

そのような思いを抱えておられるなら、一度自首を検討されてはいかがでしょうか?

 

1.自首とは

1-1.自首の要件

自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が捜査機関に出頭し、犯罪を申告することです。

犯罪が発覚する前に自ら出頭する必要があるので、すでに犯罪が発覚して捜査が開始されている場合には、自首は成立しません。たとえば、犯人の居場所がわからなくても指名手配されているような状態であれば、自首にはなりません。

出頭先の捜査機関は、検察官か司法警察員です。実際には最寄りの警察署に出頭するケースが多いでしょう。

 

2.自首のメリット

2-1.刑罰が軽くなる

自首すると、刑罰が大幅に軽くなることが一番のメリットです。自首が成立すると、裁判所の裁量により、刑罰を減軽することができるとされています(刑法42条)。

情状も非常に良くなるので、ほとんどのケースで自首しないケースよりも相当軽い刑罰を適用されることとなります。

 

2-2.気持ちが楽になる

自首の2つ目のメリットは、気持ちが軽くなることです。

犯罪を犯して未だ捜査の手が及んでいなくても、「いつ逮捕されるのか」と不安な気持ちで生活を送るのは、大変辛いものです。

何か目立つことをすると見つかるので、仕事も転々とする方が多いですし、家族がいる方は、家族に不審に思われないように必死で取り繕っていることもあります。

自首すると、逃げ隠れする必要はなくなるので、このような精神的な負担がなくなります。

 

2-3.突然逮捕されるおそれがなくなる

自首しない場合、ある日突然逮捕される可能性があります。そうなると、何の準備もできないままに警察署に連れて行かれることになりますし、家族にも多大な迷惑と心配をかけるでしょう。

自首ならある程度用意をしてから出頭することができますし、家族に別れを告げることも可能です。

 

3.自首のデメリット

自首のデメリットは、(ほとんど)確実に刑罰を受けることです。

確かに、逃げ続けて公訴時効が成立すると、刑罰を一生受けずに済む可能性もあります。

しかし、逃げ隠れしていてもいずれは逮捕される可能性が高いことを考えると、このデメリットをあまり重視する必要はないでしょう。

 

4.弁護士に同行を依頼するメリット

自首をするときには、どのような犯罪事実を申告するのか、捜査機関に説明できるように書面を用意していった方がスムーズですが、自分ではどのような準備をしたら良いのかわからないことが多いです。また、自分一人で出頭するのが怖い、足が向かない、ということもあるでしょう。

そのようなときには、弁護士が同行することにより、スムーズに自首手続きを進めることができます。自首した証拠を残しておいて、将来確実に刑の減軽を適用させることも可能となります。

今、自首しようかどうか迷っておられるならば、お早めにに弁護士までご相談下さい。

 

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