痴漢や窃盗、暴行傷害など、刑事事件を起こしてしまったら、なるべく早めに被害者と示談を成立させることが効果的です。刑事事件では、被害者と示談ができると、非常に情状が良くなって処分を軽くしてもらうことができるためです。
ただ、被疑者ご本人が被害者と示談交渉を進めることは非常に難しいものです。今回は、刑事事件になった場合に被害者との示談で解決する方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.被害者と示談するメリット
刑事事件の被疑者・被告人となったとき、被害者と示談をすると、大きなメリットがあります。
それは、不起訴処分を獲得しやすくなることです。
痴漢や盗撮、万引きや暴行事件などの初犯の場合、被害者と示談ができたらほとんどのケースで不起訴にしてもらうことができます。
そうしたら、刑事裁判になることもありませんし、有罪判決を受けることも前科がつくこともありません。
また、刑事裁判になった後でも、やはり示談するメリットがあります。示談ができると、刑罰を減軽してもらうことができるからです。
実刑が相当な事案でも執行猶予がつく可能性が高くなりますし、たとえ実刑になるとしても、刑期を短くしてもらうことが可能となります。
2.示談交渉の進め方
被害者と示談を進めるときには、まずは被害者宛に連絡を入れて、謝罪をしなければなりません。その上で、示談をしたいという気持ちを伝えます。
相手が受け入れてくれたら、示談金や慰謝料の話合いをして、金額を決定します。
お互いが合意に達したら、示談書を作成し、決まったとおりの支払いを行います。
このとき被害者からは被害届を取り下げてもらい、刑事告訴されていたら告訴も取り下げてもらいます。
さらに、被害者の立場から、加害者の罪を軽くしてほしいと希望する内容の「嘆願書」も書いてもらいます。
これらの対処により、確実に検察官に不起訴処分をさせたり、裁判所の判決において刑罰を軽くしてもらったりすることが可能となります。
3.弁護士に依頼する必要性
上記のように、示談による和解を進めるときには、まずは被害者に連絡を入れて、示談の話合いを始めなければなりませんが、被疑者や被告人、その家族が自分で連絡をしても、被害者はなかなか受け入れてくれません。感情的になり、よけいに被害感情を増幅させてしまうケースも見られます。また、痴漢などのケースでは、そもそも被害者の連絡先がわからないことも多いです。
そこで、弁護士が検察官に聞いて被害者の連絡先を確認し、加害者本人の代理で被害者と示談交渉を進め、和解する必要があります。弁護士であれば、加害者に無理のない範囲で支払いができる、適切な相場の慰謝料を定めることができます。示談ができた後の検察官への不起訴申し入れや裁判所への示談書提出などの手続きもスムーズに進みます。
刑事事件の被疑者・被告人となったとき、虎ノ門法律経済事務所にご依頼いただけましたら、すぐに被害者との示談交渉を進めて被疑者に有利になるように対応いたします。刑事事件では時間的な余裕がなく、スピーディな対応を求められますので、なるべくお早めにご相談ください。