- 家族や知人、友人などが突然逮捕されてしまった
- 刑事裁判になったので、保釈してもらえると聞いた
- 早く釈放されないと、会社を解雇されてしまう
上記のような状況であれば、お早めに弁護士までご相談下さい。不起訴処分や保釈申請により、早期に身柄を釈放できる可能性があります。
1.起訴前に身柄を解放する方法
日本の刑事事件の手続きでは、起訴前に身柄を解放することのハードルが高くなっています。起訴前の勾留は非常に認められやすくなっていますし、勾留が取り消されることも少ないからです。
そこで、起訴前に身柄を解放するためには、勾留を防ぐことが重要です。そのためには、逮捕後すぐに弁護活動を開始して、検察官や裁判官に勾留をしないよう、働きかけなければなりません。
実際に勾留されてしまった場合には、勾留取消請求や勾留執行停止の申立、準抗告などにより、勾留処分を争う必要があります。
こうした手続きを行っても、実際に勾留が停止されないこともありますが、その場合でも、勾留に関する手続きによって取り調べができなくなる(=取り調べを受けずに済む)などのメリットがあります。
2.起訴後の保釈申請について
これに対し、起訴後は原則として身柄釈放が認められる制度になっています。そのための方法が、保釈申請です。
保釈とは、起訴後(刑事裁判が始まった後)に被告人に認められる権利です。
逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがない場合などに、裁判官に保釈申請をすることにより、仮に身柄を解放してもらうことができます。
保釈申請をするときには、資料と共に保釈請求書を提出し、裁判官に保釈の決定をしてもらう必要があります。そのためには、弁護人が適切な内容の保釈申請書を作成し、裁判官と面談をして(裁判所の運用によっては面談がないこともあります)説得する必要があります。
また、保釈を認めてもらうためには、保釈保証金も必要です。保釈保証金が高額になりすぎると、支払いができないので、結局身柄を釈放してもらうことができません。
そこで、保釈申請の際には、支払える範囲の保釈保証金を設定してもらえるよう、裁判官とかけあう必要もあるのです。
3.保釈を成功させるため、弁護士までご相談ください
こうした対応をスピーディかつ確実に進めるためには、刑事事件専門の弁護士が対応する必要性が高いです。身柄拘束が続くと、会社を解雇される可能性もありますし、被疑者・被告人の方も疲弊してしまい、さまざまな不利益が及びます。
当事務所では、ご相談を頂きましたら、弁護士が速やかに接見に行き、身柄解放のための弁護活動を開始いたします。
早期の身柄解放実現のため、なるべくお早めに連絡下さい。