ご依頼・ご相談別-無罪・無実を争いたい

刑事事件の被疑者として逮捕されてしまっていても、実際にはやっていない、ということがあります。いわゆる「えん罪」の事例です。

刑事事件で無罪を争いたい場合、当初から適切な対応をとっておかないと困難な状態となってしまいます。

今回は、無実の罪で逮捕されてしまった場合に無罪を勝ち取るための対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.日本の刑事裁判の有罪率について

無罪を勝ち取る方法を検討する前提として、知っておいて頂きたい事実があります。それは、日本の刑事裁判の有罪率です。

日本では、検察官が優秀なことと、有罪を獲得できる見込みが高い事例に絞って起訴していることなどから、有罪率が非常に高く、99.9%以上にも及びます。

そこで、いったん起訴されてしまったら、無罪を勝ち取ることは非常に困難となってきます。

ただ、これは無罪をとることが不可能という意味ではないので、最終的に起訴されてしまったとしても、諦める必要はありません。

 

2.無罪を勝ち取る方法

無実の罪で逮捕されたとき、無罪を勝ち取るにはどのように対応したら良いのでしょうか?

 

2-1.当初から否認を貫く

まずは、当初から「否認」を貫くことです。

通常一般の人は、逮捕されることに慣れていませんから、逮捕されて留置所内に身柄拘束を受け、厳しい取り調べを受けると非常に精神的に追い込まれてしまいます。

すると、虚偽の自白をしてしまうこともあるのです。しかし、虚偽であっても自白調書を取られると、後日刑事裁判に提出されて有罪となってしまう可能性が高くなってしまいます。

そこで、当初から最後まで否認もしくは黙秘を続けることが大切です。間違っても、余計なことが書かれている調書に署名指印しないことです。

 

2-2.できるだけ、身柄拘束を受けない

被疑者が身柄拘束を受けていると、どうしても捜査機関主導で捜査が進んでしまいます。

そうなると、不利な自白調書を取られてしまうおそれも高くなるので、無罪を獲得するためには、なるべく身柄拘束を避けることが重要なポイントとなってきます。

勾留前なら勾留されないように検察官や裁判所に働きかける必要がありますし、勾留後には勾留執行停止を申し立てたり準抗告をしたりして、身柄の解放を目指します。

 

3.当事務所で、無罪を獲得した実績

当事務所では、難しいと言われる無罪の事案でも、起訴を防いだり、無罪判決をとったりした実績が多数あります。

罪名も、窃盗罪、詐欺罪、痴漢(迷惑防止条例違反)や交通事故事案など、さまざまです。

刑事裁判の有罪率が99.9%とは言っても、本当に無実の事案では、無罪判決を勝ち取ることも可能です。あきらめずに虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。

 

4.無実の罪で逮捕されたなら、今すぐご相談ください

無実の事案で早期に身柄を解放し、有罪判決を防ぐためには、できるだけ早めに対応を開始する必要があります。いったん自白調書を取られてしまったら、なかったことにすることは不可能だからです。えん罪(無実の罪)で逮捕されてしまったならば、とにかく急いで弁護士までご連絡下さい。

 

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