横領罪や業務上横領罪は、一般のサラリーマンの方などでも巻き込まれやすい、意外と身近な犯罪です。
横領罪は被害額が膨らみやすく、刑罰も重くなることがあるので、被疑者となってしまった場合には、早期に適切な防御活動を展開する必要があります。
今回は、横領罪や業務上横領罪について、見てみましょう。
1.横領罪の種類
横領罪は、自分が占有している他人の財物を自分のものにしてしまったときに成立する犯罪です。
窃盗罪との違いは、自分が占有しているものをとってしまうところです。窃盗罪の場合には、他人の占有下にあるものを窃取しますが、これと比べると横領罪は心理的なハードルが低くなります。そこで、普段は真面目に生活していても、ついつい手を出してしまう方がおられます。
横領罪には、以下の3種類があります。
1-1.単純横領罪
単純横領罪は、たまたま自分が預かっているものを、自分のものにしてしまう場合の犯罪です。たとえば、友人からお金や貴金属などを預かっているときに、勝手に使ってしまったり監禁してしまったりした場合に単純横領罪となります。
刑罰は、5年以下の懲役刑です(刑法252条1項)。
1-2.業務上横領罪
業務上横領罪は、業務として預かっているものを、勝手に自分のものにしてしまう犯罪です。
たとえば、会社員が仕事で顧客から預かっているお金や会社のお金を勝手に使い込んでしまった場合などには業務上横領罪が成立します。
刑罰は、10年以下の懲役刑です(刑法253条)。
1-3.遺失物等横領罪
3つ目の横領罪は、遺失物等横領罪です。これは、所有者の占有を離れてしまったものを、自分のものにしてしまう犯罪です。
たとえば、落ちていた財布を拾って自分のものにしてしまったケースや、多めに渡された釣り銭をもらってしまった場合などに遺失物横領罪が成立します。
刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です(刑法254条)。
2.横領罪と背任罪の違い
背任罪は「他人のために事務を処理する人」が「自分や第三者の利益をはかる目的または相手を害する目的」により「任務違背行為」を行って「財産上の損害」を与えた場合の犯罪です。
背任罪の行為は、必ずしも財産上の利益に向けられているとは限らず、相手を害する目的で背任行為が行われることもあります。横領罪が成立するためには「不法領得の意思」が必要ですが、背任罪ではそれが不要です。その意味で、背任罪が成立する場合の方が、一般的に業務上横領罪が成立するケースよりも広くなります。
(業務上)横領罪と背任罪は、似ているようで全く異なる犯罪です。
3.横領罪で刑事事件になった場合の対処方法
横領罪、特に業務上横領罪が成立する場合、被害額が大きくなるケースが多いです。数千万円もの金品を横領した場合、放っておくと、初犯でも実刑判決を受ける可能性も高くなってしまいます。
なるべく不利益を小さくするためには、早期に被害者と示談を進めて民事賠償を行い、被害届を取り下げてもらうことが重要です。
通常、被害者である会社側としても、従業員が横領行為に及んだということになったら信用問題になるので、できるだけ公にしたくないと考えるものです。そこで、横領行為が発覚する前に罪を申告して賠償をすれば、そもそも刑事事件にもならないケースもあります。
業務上横領などの横領事件を起こしてお悩みの場合、弁護士がアドバイスや刑事弁護を行いますので、できるだけお早めにご相談ください。