無免許運転やスピード違反をすると、道路交通法違反となって刑罰を科される可能性があります。また、そうした状態で交通事故を起こすと、非常に重い刑罰を適用されたり、免許停止となったり失効したりする可能性もあるので、注意が必要です。
今回は、無免許運転やスピード違反(速度超過)で刑事事件になった場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.無免許運転で成立する犯罪
無免許運転は、運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することです。
免許を取得していない場合だけではなく、免許証の有効期間が切れているとき、免許停止中や失効した後に運転をした場合にも、無免許運転となります。
無免許運転の刑罰は、以下の通りです。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)
無免許運転をした人に車を提供した人や同乗者についても、処罰の対象となります。
無免許運転状態で人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪、危険運転致傷罪、アルコール等影響免脱罪のそれぞれが、無免許でない場合よりも刑が加重されます(自動車運転処罰法6条)。
2. スピード違反で成立する犯罪
スピード違反も道路交通法違反となります。
一般道路上では時速30㎞以上の速度超過の場合、高速道路上では時速40㎞以上の速度超過の場合に刑罰が科されます。
法定刑は、以下の通りです。
- 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第118条)。
スピード違反で刑事事件になったとき、初犯の場合には罰金刑となることが一般的ですが、2回目以降の場合や時速70km以上の速度違反など悪質なケースでは、正式裁判をされて懲役刑を選択される可能性も出てきます。
「たかがスピード違反」と思って軽く考えていると、大きな不利益を受けるかもしれないので、注意が必要です。
3.無免許運転、スピード違反で刑事事件になった場合の対処方法
もしも身に覚えがないのに無免許運転やスピード違反と言われた場合には、捜査機関や裁判所に対し、間違いであることを主張し、説得しなければなりません。
そうではなく、本当に違反行為をしている場合には、しっかりと反省していることを示し、家族や勤務先などによる監督が期待できることをアピールする必要があります。もし、人身事故を起こしてしまったなら、早急に被害者と示談を進めて民事賠償を完了すべきです。
このような効果的な防御活動を行うためには弁護士が対応する必要があります。
無免許運転やスピード違反で逮捕されたり検挙されたりした場合には、お早めに弁護士ま
でご相談ください。