事件別-脅迫/名誉毀損

最近は、ネットによって表現活動を自由に行えるようになっています。それにともなって、脅迫罪や名誉毀損罪に該当する行為をしてしまうケースが増えている現状があります。

安全に生活していくためには、どのようなケースで脅迫罪や名誉毀損罪が成立するのか、また刑罰はどのくらいなのか、正しく知っておくことが重要です。

今回は、脅迫罪や名誉毀損罪で刑事事件となってしまった場合の対処方法について、解説します。

 

1.脅迫罪とは

脅迫罪とは、相手や相手の親族に対し、害悪を加えることを告知する場合に成立する犯罪です。

相手だけではなく、相手の配偶者や子ども、親などの親族に対する害悪であっても、脅迫行為となります。

また、害悪の内容は、生命、身体、自由、財産、名誉に関するものです。たとえば「殺すぞ」「なぐるぞ」「家に帰れないぞ」「さらうぞ」「こわすぞ」「家を燃やすぞ」「不倫をばらすぞ」などと言うと、脅迫罪が成立する可能性があります。

 

2.名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は、公然と、事実の摘示により、他人の社会的評価を低下させる行為をしたときに成立する犯罪です。

公然と、というのは、不特定多数に伝わる可能性があることです。事実の摘示なので、単なる罵倒は名誉毀損になりません。ただし、摘示する事実は真実であってもかまいません。

たとえば、「あの人は不倫している」と言った場合、本当に対象者が不倫していたとしても、名誉毀損になる可能性があります。

 

3.脅迫罪、名誉毀損罪の刑罰

脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。

名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑です(刑法230条)。

 

4.脅迫罪、名誉毀損罪になってしまった場合の対処方法

脅迫罪や名誉毀損罪で刑事事件となった場合、まずは本当に犯罪となるような脅迫や名誉毀損行為を行ったのか、検証をすべきです。被害者が大げさに騒いで被害届を提出している可能性もあるためです。

もし本当に悪質な脅迫行為や名誉毀損行為をしてしまったのであれば、被害者に謝罪をして、きちんと被害弁償を行いましょう。名誉毀損罪は親告罪なので、被害者と示談ができて刑事告訴を取り下げてもらうことができたら、確実に不起訴になります。

脅迫罪は親告罪ではありませんが、一般的に、示談ができれば起訴されることはほとんどありません。

現代社会では、ネットを始めとした表現行為によって、脅迫罪や名誉毀損罪に問われる危険性が高まっています。ふとしたことから、こうした罪に問われる可能性があるので、お困りの場合には、一度虎ノ門法律経済事務所の弁護士まで、ご相談ください。

 

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