突然警察から電話がかかってきて「子どもが逮捕された」と聞かされたら、どのような方でも仰天してしまいます。
- なぜ?どうして?
- 何かの間違いだ
- 少年院に行くことになるのか?
- 学校はどうなるの?
- 家にいつ帰ってこられるの?
このような疑問や不安が渦巻くことでしょう。
そのようなときには、弁護士にご相談頂けましたら、今後の流れをご説明して、お子様と接見し、ご両親にもお子様ご本人にもご安心いただくことができます。
1.子どもが逮捕された後の手続きの流れ
未成年の子どもが逮捕されると、大人(成人)の刑事事件の進行とは異なる手続きになります。
まず、子どもの場合でも、逮捕されると警察の留置所に身柄拘束されます。
その後、やはり成人と同様に、10日間~20日間、勾留されることもありますが、子どもの場合、勾留に変わる観護措置という措置をとられることが多いです。観護措置となった場合には、少年(子どもの被疑者のこと)は、警察の留置所ではなく少年鑑別所で過ごすことになります。
勾留された場合でも、勾留期間が満期になると、検察官は少年を家庭裁判所に送り、少年の身柄は少年鑑別所に送られて観護措置がとられます。
その後、家庭裁判所において「審判」が開かれます。審判では、少年を無罪とするのか、少年院へ送致するのか、保護観察にするのかなどの処分を決定します。
保護観察となれば、身柄を解放されて、元のように日常生活を送れるのですが、少年院送致になると、数ヶ月~2年程度、少年院で過ごさなければならないので、お子様の人生に対する影響が大きくなります。
2.子どもが逮捕されたときの対処方法
もし、大切なお子様が逮捕されてしまったら、まずは本当に罪を犯したのかどうか、確認する必要があります。子どもは自分の主張をうまくできないので、誤解されている可能性がありますし、警察に詰問されたら、やっていなくてもやったと言ってしまうこともあるためです。
もし本当に犯罪を犯したのだとしたら、保護観察処分を獲得するため、なし得る限りのことを行う必要があります。
まずは少年自身に反省を促し、今回やってしまった罪の内容を理解させて、自分を見つめ直させる必要があります。
また、ご家族や友人関係などの周辺環境を整えて、少年が更生できる環境を用意しなければなりません。周辺環境が悪い状態では、少年を社会に戻しても非行が進んでしまうだけだと思われて、少年院送致を選択されてしまいやすいからです。
3.大切なお子様が逮捕されたなら、早急にご相談ください
以上のような適切な対応をとるためには、少年事件に精通した弁護士による対応が必要です。弁護士であれば、少年の付添人として少年の気持ちや立場を代弁し、効果的に無罪や保護観察処分を獲得することができます。
虎ノ門法律経済事務所では、少年事件にも非常に力を入れて取り組んでおります。お子様が逮捕されてしまったならば、なるべくお早めにご相談ください。