刑事裁判になったとき、結果に納得できないことはよくあります。執行猶予をつけてもらえなかったケース、刑期が長すぎるケース、罰金が高額すぎるケース、無罪を争ったのに有罪になってしまったケースなど、いろいろなパターンがあるでしょう。
刑事裁判の結果に不服がある場合、どのような方法をとれば良いのでしょうか?
今回は、刑事裁判の結果に納得できない場合の対処方法について、刑事事件に精通している弁護士が解説します。
1.裁判の結果を争う方法
刑事裁判で有罪判決が出たとき、必ず受け入れなければならないわけではありません。
日本の裁判制度では、判決に対する不服申立の制度があるからです。
一審に対する不服申立を控訴、二審(控訴審)に対する不服申立を上告と言います。
通常、控訴審は高等裁判所、上告審は最高裁判所にて審理されます。
そこで、一審の地方裁判所での判決に不服がある場合には、高等裁判所宛に控訴をすれば、判決内容を変更してもらえる可能性があります。
2.控訴の方法と期限
控訴をするときには、高等裁判所に宛てた「一審判決に不服があるので、控訴をします」ということが書いてある「控訴申立書」を、地方裁判所に提出します。
控訴申立書の宛先は高等裁判所ですが、提出先は地方裁判所になるので、注意が必要です。
また、控訴には期限があります。判決言い渡し後14日以内に控訴申立書が提出されない場合には、刑罰が確定してしまいます。そこで、判決に不服があったら、とにかく早めに「控訴申立書」を提出しましょう。一審の弁護人に控訴の希望を伝えたら、弁護人が控訴申立書を作成して提出してくれます。
なお、控訴申立書には、理由を書く必要がありません。詳細な不服理由については、後日「控訴趣意書」という書類によって明らかにすれば足りるからです。
控訴審では、別の裁判官が再度審理を行い、有罪無罪及び有罪の場合の刑罰を決定します。
被告人側からの控訴の場合には、被告人に不利に変更されることはありません。不利益変更が禁止されるからです。
3.上告とは
控訴審によっても判決が変わらない場合があります。
この場合、最高裁判所へと上告することも可能です。
ただし、最高裁判所で実際に事件を受け付けられて審理が開かれるのは、憲法違反や法令違反などの重大な問題があるケースです。
一般的な刑事事件の場合には、控訴審で判決を変更してもらえなかった場合、上告によって覆すことは困難と理解しておく方が良いでしょう。
4.判決内容に不服があるなら、一度ご相談ください
一審判決後に被害者と示談ができた場合などには、控訴により、大きく刑罰を軽減してもらうことなども可能となります。一審判決に不服がある場合には、お早めに刑事事件に強い弁護士にご相談されると良いでしょう。