ご依頼・ご相談別-家族が逮捕された場合

  • 子どもが窃盗で逮捕された
  • 夫が痴漢で逮捕された
  • 妻が万引きで逮捕された

突然このような連絡が来たら、多くの方は、気が動転して、対応方法がわからなくなってしまいます。

そのようなときには、すぐに虎ノ門法律経済事務所まで、ご相談下さい。

 

1.逮捕された後の手続きの流れ

家族が突然逮捕されたら、その後どのように手続きが進んでいくのか不安に感じることでしょう。

逮捕されると、その後48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。そしてその後24時間以内に、裁判所にて勾留決定が行われます。

勾留決定が下りると、その後10日間警察の留置所で身柄拘束を受け続け、その間厳しい取り調べを受けることになります。10日間で捜査が終わらなかった場合には、さらに10日間勾留期間を延長されます。

勾留期間の合計は、最大20日間です。逮捕から勾留までの3日間を含めると、逮捕後の身柄拘束期間は最大23日間となります。この期間が満期になると、検察官は、起訴か不起訴かを決定します。

起訴されると、刑事裁判となり、有罪か無罪かを判決によって決められます。日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪となりますので、ほとんどのケースで有罪になってしまいます。そうなると、被告人には一生消えない前科がつきます。

不起訴になったら身柄は解放されますし、その罪で刑罰を科されることはありませんし、前科もつきません。

 

2.逮捕されたときに重要なこと

家族が逮捕された場合、なるべく早めに身柄を解放(釈放)することが重要です。

身柄拘束を受けていると、その間に厳しい取り調べによって虚偽の自白をしてしまう可能性も高まりますし、会社にも行けず、解雇されてしまうおそれなどもあるからです。

また、不起訴処分を獲得することも重要です。いったん起訴されてしまったら、ほとんどのケースで有罪になり、前科がついてしまいますが、不起訴になったらそうした不利駅を避けられるからです。

 

3.弁護士に依頼する必要性

これらの対処をするためには、早めに弁護士に対応を依頼することがもっとも効果的です。

まず、弁護士であれば、逮捕後すぐに本人に接見に行き、虚偽の自白の恐ろしさを伝えてそのようなことが起こらないように予防することができます。

また、検察官に勾留請求しないように申し入れたり裁判所に勾留決定をしないように要求したりすることも可能です。

さらに、被害者がいる事件では早急に示談交渉を進めることにより、不起訴処分の獲得を目指すこともできるからです。

刑事事件では、特に身柄拘束を受けている場合、23日間という時間制限があるので、対応を急ぐ必要があります。時間が経つと、被害者との示談交渉も間に合わなくなり、起訴を避けられなくなってしまいます。

大切なお子様や妻、夫などのご家族が逮捕されてしまったら、迷わずお早めにご相談ください。

 

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