事件別-強姦・準強姦

強姦罪や準強姦罪が成立すると、非常に重い刑罰を適用される可能性が高いです。特に近年法改正が行われて、罪名も「強制性交等罪(準強制性交等罪)」に変わり、厳罰化されているので、注意が必要です。

今回は、強姦罪・準強姦罪(現在の強制性交等罪)について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.強姦罪から強制性交等罪へ

「強姦」とは、暴行や脅迫によって被害者の反抗を抑圧し、無理矢理性交渉をすることです。

かつての「強姦罪」においては、被害者は女性のみ、処罰対象となるのは男女間の「性行為」のみでした。ただ、2017年に法改正が行われて罪名が「強制性交等罪」となり、処罰範囲が広がって刑罰も厳罰化されています。

まず、被害者が男性にも拡大されています。

また、対象行為も男女の「性交渉」のみではなく、肛門による性交や口腔性交なども含まれることになりました。

そして、刑罰も5年以上の有期懲役となっています。

さらに、強制性交等罪は、非親告罪となりました。そこで、被害者が告訴をしなくても、強制的に性交渉やその類似行為をすると、強制性交等罪によって処罰される可能性があります。

被害者が13歳未満の場合には、暴行または脅迫による手段を使わなくても、強制性交等罪が成立します。

また、相手が薬物や飲酒などの影響によって意識が混濁していることに乗じて性交渉や類似行為を行った場合には、「準強制性交等罪」が成立します。これは、かつての「準強姦罪」に該当する犯罪で、この場合の刑罰も、強制性交等罪と同じです。

 

2.強制性交等罪で逮捕された場合の対処方法

強制性交等罪で逮捕されたときには、まずは本当に犯罪が成立すべきケースかどうか、検討することが大切です。相手が「レイプ」と言っていても、実際には合意があったケースもあるためです。

また、本当に強姦行為をしてしまったのであれば、なるべく早めに被害者と示談を進めることが重要です。

強制性交等罪の刑罰は、5年以上の懲役刑となっており、非常に重いので、放っておくと通常裁判で起訴されて、有罪判決を受ける可能性が高くなってしまいます。刑法上、執行猶予を付けられるのは3年以下の懲役刑なので、強制性交等罪で刑罰を受ける場合、初犯でも実刑になることがほとんどです。

このような結果を防止するためには、被疑者の情状をなるべく良くして、被害者に告訴を取り下げてもらい、嘆願書を書いてもらうなどの対応が必要です。ただ、強制性交等罪の被疑者や被告人本人が被害者と示談を進めることは非常に難しいため、弁護士に示談交渉を依頼すべきです。

酒の勢いで相手の合意がないのに性行為に及んでしまった場合など、意外と強制性交等罪の責任を問われることは多いものです。お困りの際には、お早めに当事務所までご相談ください。

 

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