事件別-児童買春・援助交際

最近では、ネットなどで簡単に援助交際の相手を見つけることができます。SNSや出会い系サイトなどを使って、ついつい援助交際してしまうこともあるでしょう。

もし、こういった犯罪の当事者となってしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか?

今回は、援助交際で児童買春の被疑者・被告人となってしまった場合の対処方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.援助交際で成立する犯罪

援助交際をすると、どのような犯罪が成立するのでしょうか?

以下で、考えられる罪名と刑罰を確認しましょう。

 

1-1.児童買春罪

援助交際をしたときにもっとも成立しやすい犯罪は、児童買春罪です。これは、児童ポルノ規制法という法律に規定されている犯罪です。

児童買春罪は、18歳未満の未成年者に対価を渡して性交渉をもったときに成立する犯罪です。援助交際をするとき、たいていの相手は18歳未満でしょうから、ほとんどのケースで児童買春罪が成立すると考えられます。

児童買春罪の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。

 

1-2.強制わいせつ罪

援助交際をするとき、相手が嫌がっているのに暴行や脅迫行為によって無理にわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪が成立します。

相手が13歳未満の場合には、暴行や脅迫を用いなくても強制わいせつ罪となります。

強制わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。

 

1-3.強制性交等罪

援助交際をするとき、相手が嫌がっているのに暴行や脅迫行為を用いて相手の犯行を抑圧し、無理に性交渉をすると、強制性交等罪が成立します。これは、過去の強姦罪が改正されたものです。

相手が13歳未満の場合には、暴行や脅迫行為を用いなくても強制性交等罪となります。

強制性交等罪の刑罰は、5年以上の有期懲役刑です。

 

2.援助交際で刑事事件になった場合の対処方法

未成年との援助交際により、児童買春罪などの被疑者となってしまった場合には、なるべく早めに被害者と示談することが重要です。

ただ、援助交際の相手は多くの場合未成年ですし、その場合、親権者と示談をしなければなりません。しかし、援助交際の被害者の親権者は非常に立腹していることが多く、示談が難航しがちです。

効果的に示談を進めるためには、こうした性犯罪の解決に長けている弁護士が対応することが必須となります。

虎ノ門法律経済事務所では、援助交際を始めとした各種の性犯罪を解決してきた実績のある法律事務所です。既に発覚して警察から連絡が来たり逮捕されたりしている場合だけではなく、過去に援助交際をして、いまだ発覚していない場合の自首の相談なども承っております。

刑事事件では、何より迅速な対応を要求されますので、不安を抱えておられるならば、お早めにご相談ください。

 

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