ご家族、友人や知人が逮捕されてしまった。
そんな時、この後「どうなるの?」「どうしたらいいの?」とお思いになるのではないでしょうか。
そこで、「一般的な逮捕から裁判までの流れ」をチャートにまとめました。
チャートはこちらからダウンロードしていただけます。
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ただし、こちらはあくまでも一般的なものになりますので注意してください。
例外となるものとして
- 検察・麻薬取締官など警察以外の機関に逮捕された場合
- 在宅捜査となった場合
- 逮捕された者が未成年の場合
などがあります。
チャートでは専門的な用語もありましたので
少しだけ補足と関連するページの紹介をさせていただきます。
補足
- 接見
身柄拘束されている被疑者・被告人と面会すること。 - 微罪処分
犯罪が軽微などの理由で警察の裁量で釈放すること。 - 嫌疑なし
犯罪の疑いが晴れた場合の不起訴理由。 - 嫌疑不十分
疑いは晴れないが、有罪の証明が困難な場合の不起訴理由。 - 起訴猶予
有罪の証明は可能だが、犯罪の軽重や被害者との示談がまとまっているかなどを
鑑みて検察官の裁量で不起訴とすること。 - 略式起訴
軽微な犯罪で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で被疑者に異議がない場合に、
公開の法廷での裁判を行わずに罰金命令のみで釈放される。
法廷で裁判を受ける必要はありませんが前科がつく。
(もっとも、公開の法廷で裁判が行われないため、社会の注目を避けやすくはなります。) - 勾留
被疑者・被告人に逃亡や証拠隠滅などのおそれがあるため、身柄を拘束すること。 - 保釈
保証金を納めることによって、勾留中の被告人を暫定的に釈放すること。
関連ページ
- 不起訴にしてほしい
起訴されるかどうかは逮捕から長くても23日以内に決定しますので早めの対処が必要になります。
こちらのページでは不起訴処分が重要な理由・不起訴処分を獲得する方法をご紹介しています。 - 家族が逮捕された・子供が逮捕された
これらのページでは逮捕された際の手続きや対処法、
弁護士に依頼する必要性をご紹介しています。
いかがでしたでしょうか。
刑事事件では、最長でも23日間という時間制限があるので対応を急ぐ必要があります。時間が経つと、被害者との示談交渉も間に合わなくなり、起訴を避けられなくなってしまいます。
ですので、ご家族が逮捕されてしまったら、迷わずお早めにご相談ください。