少年事件の流れ

未成年者が逮捕されたときには、成人の刑事事件の手続きとは異なる手続きになります。

ある日突然子どもが万引きなどで逮捕されることなどもありますので、どのような方でも、少年事件の手続きの流れを把握しておくことが重要です。

今回は、未成年者の刑事手続きである「少年事件」の手続きの流れについて、弁護士が解説します。

 

1.逮捕から勾留または勾留に変わる観護措置

いわゆる「少年事件」の対象になるのは、14歳以上20歳未満の少年です。14歳未満の児童には刑事責任を問うことができないので、児童相談所に送ることになります。

14歳以上20歳未満の少年が逮捕されたときには、48時間以内に検察官の元に身柄を送られて、引き続いて「勾留」されるかもしくは「勾留に代わる観護措置」という手続きがとられます。ここまでのタイムリミットは72時間ですが、少年の場合、実際には逮捕の翌日には勾留または勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。

「勾留」とは、成人と同じ手続きで、警察署の留置所にて身柄拘束されることですが、少年の場合には鑑別所で勾留されることもあります。勾留された場合、身柄拘束期間は最大20日間となります。

「勾留に変わる観護措置」とは、少年鑑別書に身柄を移されて、管理されることです。

この場合、身柄拘束期間は最大10日です。

勾留でも勾留に代わる観護措置でも、身柄を拘束している間に捜査機関が捜査を進め、実際に犯罪を犯している蓋然性が高いなら、少年を家庭裁判所に送致します。

 

2.家庭裁判所送致と観護措置の決定

少年が家庭裁判所に送致されたら、観護措置の決定があり、少年は、少年鑑別所で身柄を管理されることになります。家庭裁判所送致後の観護措置の期間は、原則的に28日間です。

その間に家庭裁判所での審判の期日が設定されます。

 

3.調査官調査

少年鑑別所での観護措置中には、家庭裁判所調査官による調査が行われます。

調査内容として、少年自身の内省や犯罪行為への理解の程度、家庭環境、学校の環境、生活態度などが調べられます。そして、社会に返したときに、本人が更生できる可能性があるかどうかを考えて、調査官が意見書を作成します。この意見書のことを「調査報告書」と言いますが、調査報告書は、家庭裁判所での審判に大きな影響を及ぼすので、非常に重要な位置づけのものです。調査官の調査には積極的に協力して、できるだけ良い印象を持ってもらえるように対応しましょう。

 

4.審判

審判の日には、家庭裁判所の裁判官が、少年の処遇を決定します。具体的には、保護観察処分にするのか少年院送致にするのかなどを決めます。

保護観察になれば、そのまま釈放されますが、少年院送致処分となったら、そのまま数ヶ月~数年の間、少年院に行かなければなりません。

保護観察処分を獲得するためには、調査官調査などの際に適切な対応をすることが重要です。そのため、弁護士が少年の「付添人」としてサポートいたします。お子様が逮捕されてお困りの場合には、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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