窃盗罪は、非常に身近な犯罪です。
ふとした出来心で万引きしてしまうケースもありますし、クレプトマニアと言って、病的に窃盗を繰り返してしまうケースも見られます。
窃盗罪も度重なると実刑判決が下されてしまいますので、適切な対応をとることが重要です。
今回は、窃盗罪になった場合の対処方法について、弁護士が解説します。
1.窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の財物を「窃取」したときに成立する犯罪です。
刑法では、以下のように規定されています。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃取というのは、盗み取ることです。他人の占有下にあるものを、勝手に盗っていった場合に窃盗罪となります。
脅し取ったら恐喝罪、だまし取ったら詐欺罪となりますので、窃盗罪になるのは、脅迫や欺罔を伴わない場合です。
たとえば、スーパーマーケットにおいてある商品を盗った場合や他人の家に侵入しておいてある金品を盗った場合などに窃盗罪が成立します。
2.窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
初犯で、被害額も小さいケースでは、ほとんどの場合に罰金刑となりますが、何度も窃盗行為を重ねていると、たとえ被害額が小さくても通常裁判となり、懲役刑を適用されてしまいます。
3.クレプトマニアとは
最近、窃盗に関して「クレプトマニア」という1種の精神症状が問題視されています。
クレプトマニアとは、病的な窃盗癖のことです。物がほしいという目的ではなく、衝動的に万引きなどを繰り返してしまいます。
被害額は小さいのですが、精神症状なので本人がコントロールすることが難しく、何度も繰り返しているうちに懲役刑、最後には実刑判決を受けることになりやすいです。
クレプトマニアになっている場合には、家族の協力のもと、精神科や心療内科で適切な治療を受けなければなりません。
4.窃盗罪で刑事事件となった場合の対処方法
窃盗罪で刑事事件になってしまった場合、まずは被害者と示談を進めることが重要です。
たとえば万引きのケースでは、被害者と示談ができて、被害届を取り下げてもらえたら、たいていのケースで不起訴処分にしてもらうことができます。
被害額が大きいケースや同種前科がある場合でも、示談を成立させて民事賠償を行い、本人もしっかり反省しているのであれば、不起訴の可能性もありますし、起訴されたとしても罰金刑で済む可能性があります。
クレプトマニアのケースなどでは、窃盗が病気によるものであることをしっかりと主張して、本人の責任が軽いことを検察官や裁判所に納得させなければなりません。
こうした適切な対応をとるためには、弁護士が防御活動を展開する必要があります。窃盗罪で逮捕されたり警察から事情聴取を受けたりして刑事事件になっているならば、不利益が大きくならないうちに、早急にご相談ください。