事件別-殺人・傷害致死

殺人罪や傷害致死罪は、非常に重大な犯罪です。もし、このような犯罪の被疑者や被告人になってしまったら、早急に対応を開始しなければなりません。

以下では、殺人罪と傷害致死罪の違いや量刑の相場、対応方法などを弁護士がご紹介します。

 

1.殺人罪とは

殺人罪は、故意に人を殺した場合に成立する犯罪です。

殺人罪が成立するためには、以下の2つの要件が必要です。

  • 殺意があること
  • 殺したこと

殺す方法については、特に問われません。

たとえばナイフで刺した場合、毒を盛った場合、電車の線路に突き落とした場合など、殺人の結果が発生する危険性のある行為であれば、殺人罪となります。

また、殺人罪には未遂罪があります。たとえば、人を殺そうとしてナイフで刺したけれども相手が死ななかった場合には、殺人未遂罪が成立します。

さらに、殺人罪には予備罪もあります。予備罪とは、準備行為を罰する罪です。

そこで、たとえば人を殺そうとしてナイフや首を絞めるための縄を用意した場合には、殺人予備罪として処罰される可能性があります。

 

2.傷害致死罪とは

傷害致死罪は、殺人罪と混同されることが多い犯罪です。この2つは、何が異なるのでしょうか?

決定的な違いは「殺意(殺人の故意)」です。

つまり、「相手を殺そう」と思って人を殺したら殺人罪になりますが、「殺すつもりがなかった」なら傷害致死罪です。

たとえば、相手が死なないだろうと思って棒で殴ったら、運悪く、当たり所が悪くて死亡してしまったケースでは、傷害致死罪が成立する可能性が高いです。

 

3.刑罰と量刑の相場

殺人罪の刑罰は、死刑または無期または5年以上の懲役刑です(刑法199条)。殺人罪が成立したら、執行猶予はつきませんし、10年以上の懲役刑となることが多いです。複数の人を殺したら死刑になることもあります。

傷害致死罪の刑罰は、3年以上の懲役刑です(刑法205条)。初犯では、懲役3年~8年くらいになるケースが多いです。同種の前科がある場合や死体遺棄などの別の犯罪も行っているケースでは、適用される刑罰が重くなります。

 

4.殺人罪、傷害致死罪で刑事事件になってしまったら

被害者を死亡させてしまった場合、殺人罪になるか傷害致死罪になるかで、適用される刑罰に雲泥の差があります。殺人の故意がなかったのであればしっかり立証活動を行うことが重要です。また、どちらのケースであっても、加害者に汲むべき事情がないかを検討し、良い情状を漏らさず主張立証することが必要です。

被害者の家族との示談や被害弁償も進めなければなりません。

殺人罪や傷害致死罪の被疑者被告人となってしまったら、専門家による適切なサポートが必要ですので、お早めに弁護士までご相談ください。

 

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