刑事事件の被疑者、被告人になってしまった場合には、刑事弁護人をつける必要がありますが、そのとき、国選弁護人か私選弁護人かを選ぶことができます。
この2つは、何が異なるのでしょうか?
今回は、国選弁護人と私選弁護人の違いやメリット、デメリットについて、弁護士が解説します。
1.国選弁護人とは
国選弁護人とは、国がつけてくれる刑事弁護人です。
刑事被告人には弁護人をつける権利がありますが、弁護士に依頼する資力がない人もいます。そこで、資力のない被告人には、国が費用を出して弁護人をつけてくれるのです。
現在は制度が拡充されており、一部の事件では被疑者段階でも国選弁護人をつけることができます。
ただし、国選弁護人をつけることができるのは、資力が50万円以下の人に限られています。
2.私選弁護人とは
私選弁護人とは、被疑者や被告人自身が自らの費用で依頼する刑事弁護人です。
自分で依頼するので、資力の制限はありませんし、どのような事件であっても被疑者段階から私選弁護人をつけることができます。
3.国選弁護人のメリットとデメリット
国選弁護人は、国が費用を出してくれるので、費用がかからない点が何よりのメリットです。
しかし、国選弁護人の場合、被疑者段階では選任できない事件がたくさんあります。また、気に入った弁護士を選ぶことができません。どのような人がつくかは運次第なので、刑事弁護があまり得意でない人が担当することもありますし、選任された弁護士が、あまり積極的に取り組まないケースもあります。
4.私選弁護人のメリットとデメリット
私選弁護人の場合、どのようなケースでも対応を依頼することができます。
また、逮捕されたらすぐに依頼できるので、スピーディに対応できることも大きなメリットです。特に刑事事件では素早い対応が要求されるので、早期に私選弁護人を選任することで、不起訴処分を獲得することなども可能となりやすいです。
私選弁護人の場合、刑事事件に強い専門の弁護士を選んで依頼することができるので、費用を出してもその分効果的な防御活動を展開することができます。きちんと選んだ私選弁護人であれば、全力で事件に取り組むことでしょう。
私選弁護人のデメリットは費用がかかることですが、上記で説明した通り、メリットの方が非常に大きいため、費用のデメリットは、メリットによって十分解消されると言えます。
5.弁護士に依頼するタイミング
以上を比較すると、国選弁護人と私選弁護人を比べると、私選弁護人の方が期待できる効果やメリットが大きいので、お勧めです。そして、刑事事件ではスピーディな対応が要求されるので、私選弁護人への依頼のタイミングは、早かれば早いほど効果的です。